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こんにちは
不動産管理システムの伊藤ナナコです。
本日は事業用物件について、説明したいと思います。
まずは、居住用の建物賃貸借契約と事業用の建物賃貸借契約の違いについてご説明します。
基本的には、居住用も事業用も、借地借家法によって、
貸主よりも借主のほうが保護されています。
しかし、居住用は「生活のため、住むため」、事業用は「ビジネスをするため」と、
用途の目的が異なります。
生活のために借りる居住用の方が消費者契約法などによって守られていることが多いのです。
事業用の賃貸借契約は、たとえ法人でなく個人であっても、
商人同士の取引ということになります。
従って、居住用の賃貸借契約のように、借主に不利な条項が無効になったりはしないのです。
事業用物件の契約の際に気を付けること
1、物件選び
まず、物件選びの段階で法令上の制限を受けないか確認することが大切です。
例:開業条件、申請方法、営業許可、法人の登記登録などなど
キレイな外観、好立地で選んでしまい、
後に営業できないとなってしまっては大変です。
事前にしっかりと調査しましょう。
わからないことがあれば、不動産屋さんに聞くのも手です!
物件の内覧時の状態で引き渡しなのか、
ご内覧されるときは、まだ店舗が営業中だったりしますが、
引き渡しの際にはスケルトンという可能性もあります。
居抜き物件だったとしても、
どれが設備で、どれが残置物かをしっかりと確認しておくと、トラブルを未然に防ぐことができます。
例:エアコン、照明、キッチン、椅子、机、カウンター、トイレ、分電盤、看板の設置など
3、契約
契約書は、必ず事前に確認させてもらいましょう。
特に注意しなければならないのは、以下の点です。
・契約期間
→更新型と定期型(定期借貸だと再契約が必要になります)
・解約予告
→居住用は1ヶ月が一般的だが、事業用は3ヶ月前や6ヶ月前までに予告しなければならないケースあり
・原状回復★
→一番トラブルになりやすいところ!
事業用の契約は商人同士の取引です。
法的保護はなく、賃貸借契約書に記載された内容が基本となりますので、
各項目にしっかりと目を通し、理解していることが大切です。
また、不利な点があった場合は事前に交渉しましょう!

表紙の写真はこれから募集に出す物件になります。
土呂町1丁目にある事業用一戸建て(鉄筋コンクリート造)になります。
未公開物件ですが、家賃は20万(税別)の予定しております。
御興味がある方は弊社にお問い合わせください。
お待ちしております。
よろしくお願いいたします。
