放置自転車の撤去

ブログをご覧の皆様こんにちは♪

今回は放置自転車の撤去についてご紹介をさせていただきます。

入居者様からご連絡があり、「敷地内の駐輪場に使われていない自転車があるので撤去してほしい。」とのご連絡がありました。

撤去までに約2週間の猶予を設けて所有者確認の張り紙をしました。

警察官と立ち合いをして盗難届が出ていなければ、無料回収業者に依頼して撤去を進めます。


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この記事を書いた人:菅原幸一
私は経理業務を担当しております。 日々の業務で心がけているモットーは業務をいかに正確に行うかという事です。正確な業務を行うために確認方法や回数などを工夫して業務に取り組んでおります。

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