賃貸借契約書の条文(第1条)

ブログをご覧の皆様こんにちは♪

今回は賃貸借契約書の条文についてご紹介をさせていただきます。

弊社で使用している契約書条文の雛形の一例をご紹介させていただきます。

紙面の中にいっぱいに小さい字で書いてあり、読むのに抵抗感を感じられると思いますが、

一つ一つの条文をしっかり読んでいけば、日本語で書いてありますので、ちゃんと解読可能です。

安心してください。ちゃんと説明しますから。

1条から25条までの内容で記載されております。

今回は第1条についてご紹介をさせていただきます。

「第1条 (使用目的)乙は本物件を居住目的としてのみ使用し、営業等の他の目的に使用することはできない。」

と記載されております。

条文にある内容をご説明しますと、

住居としての賃貸借契約の為、住居以外の目的で使用することはできないという契約になります。

住居以外の目的には事務所や店舗がわかりやすい例かと思います。

なので、住居目的で契約したお部屋でポケモンのカードを販売する店舗は開業できないことになります。

家主や管理会社に無断で居住目的以外の用途であることが発覚した場合は、契約違反となり退去していただく相談をする場合がございます。


住居として契約したが、契約期間の途中に事務所や店舗に使用目的の用途を変更したい場合は、建物所有者様や管理会社に相談するとをおすすめします。




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この記事を書いた人:菅原幸一
私は経理業務を担当しております。 日々の業務で心がけているモットーは業務をいかに正確に行うかという事です。正確な業務を行うために確認方法や回数などを工夫して業務に取り組んでおります。

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