集合住宅の消火器について

こんにちは
賃貸営業担当している伊藤ナナコです。

今回は集合住宅の消火器について、お話したいと思います。

賃貸マンションやアパートなどの集合住宅は消防法の区分けで「防火対象物」に分類されています。

この分類によると、防火や耐火で作られてない木造アパートの場合、延べ面性150㎡から消火器の設置が義務づけられています。

また消火器の設置本数には算定式などがあり、100㎡につき1本以上となっています。

さらに歩行距離20mにつき1本という基準もあります。


集合住宅に消火器をつける義務があります、では、老朽した消火器はどうなりますか?

老朽化した消火器の危害・危険情報が10年間で200件以上寄せられ、その内容は『破裂』が最も多く52%に及びます。

死傷者を伴う事故が発生していますので、老朽化した消火器は大変危険です。

総務省消防庁によると消火器本体の耐用年数は8?10年と言われていますので、破裂の恐れのある消火器は下記の通りになります。

・製造後8年以上経過している
・キャップや底部が錆びている
・本体にへこみや変形がある

賃貸オーナーにとっては予想外の火事に備えた消火器設置が、入居者の命を守るのではなく、入居者を危険な目にあわせてしまう可能性があるのです。

共同住宅は通常、特定防火対象物にはならずに非特定防火対象物となります。


では消火器の点検はどこを見るでしょうか?

以下、総務省消防庁の消火器の点検注意点を添付いたします。


賃貸経営で火災が発生した場合に消防点検の不備が原因で火事となったケースに関しては、オーナー様が損害賠償責任を負うことと、重大な過失と認定されると火災保険が適用されないケースで出てくるので、弊社は定期的消防点検と毎月の巡回中に消火器の年数を確認しております。


入居者の皆様、ご安心かつ快適に過ごせるように日々努力しております。

よろしくお願いいたします。


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この記事を書いた人:伊藤ナナコ
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