明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
管理担当 伊藤です。
本日は先日ニュースとなった家賃保証契約に関する「追い出し条項」について
ブログを更新させて頂きます。
既にご承知かと思いますが、保証会社(フォーシーズ)による家賃保証契約について、驚きの判決がありました。
家賃を2カ月以上滞納するなどの要件を満たした場合に借り主が明け渡したとみなす家賃保証会社フォーシーズ(東京)の契約条項は消費者契約法に反するとして、NPO法人が差し止めを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷の堺徹裁判長は12日、条項は違法として差し止めを命じる初判断を示した。二審大阪高裁は請求を棄却しており、同社の逆転敗訴が確定した。
フォーシーズは保証契約条項で、下記を条件としていました。
〇家賃を2カ月以上滞納▽連絡が取れない
○物件を相当期間使っていない
○物件を再び使わない意思が客観的に分かる―との要件を満たした場合、明け渡したとみなすとしている。
これについて、3カ月以上滞納した場合に同社が無催告で賃貸契約を解除できるとした条項についても審理され、法廷は、借り主が生活基盤を失う事態を招きかねず、催告を行う必要性は大きいと判断。「条項は、何らの限定なく無催告解除できるとしたもの」となりました。
弊社でも殆どの物件が、連帯保証人不要で保証会社必須となっていますが、この判決によって各保証会社の契約条項に見直しが求められそうです。