小規模宅地の特例で評価が80%減になる(その4)
小規模宅地の特例で評価が80%減になる(その4)
▼評価減の対象が混在する場合
相続によって取得する小規模宅地が、特定居住用宅地だけなら330㎡、特定事業用宅地及び特定同族会社事業用
宅地だけなら400㎡、貸付事業用宅地だけなら200㎡までが減額されますが、混在する場合、特定居住用宅地と特定
事業用宅地及び特定同族会社事業用宅地については、完全併用が認められます。
一方、貸付事業用宅地との併用は、完全併用ができず調整計算が必要となります。その場合、対象地の地価が高く、
かつ評価減割合が大きいものを優先して特例を利用することが適切です。
以下の調整計算によって、それぞれの面積限度額を算定します。
A=特定居住用宅地(≦ 330㎡)
B=特定事業用宅地及び特定同族会社事業用宅地(≦ 400㎡)
C=貸付事業用宅地(≦ 200㎡)
・AとBが混在する場合 A≦ 330㎡ B≦ 400㎡
・AとCが混在する場合 A= 330㎡×(1−C/ 200㎡) C= 200㎡×(1−A/ 330㎡)
・BとCが混在する場合 B= 400㎡×(1−C/ 200㎡) C= 200㎡×(1−B/ 400㎡)
・AとBとCが混在する場合 C= 200㎡× { 1−(A/ 330㎡+B/ 400㎡)}
▼評価減の対象が混在する場合
相続によって取得する小規模宅地が、特定居住用宅地だけなら330㎡、特定事業用宅地及び特定同族会社事業用
宅地だけなら400㎡、貸付事業用宅地だけなら200㎡までが減額されますが、混在する場合、特定居住用宅地と特定
事業用宅地及び特定同族会社事業用宅地については、完全併用が認められます。
一方、貸付事業用宅地との併用は、完全併用ができず調整計算が必要となります。その場合、対象地の地価が高く、
かつ評価減割合が大きいものを優先して特例を利用することが適切です。
以下の調整計算によって、それぞれの面積限度額を算定します。
A=特定居住用宅地(≦ 330㎡)
B=特定事業用宅地及び特定同族会社事業用宅地(≦ 400㎡)
C=貸付事業用宅地(≦ 200㎡)
・AとBが混在する場合 A≦ 330㎡ B≦ 400㎡
・AとCが混在する場合 A= 330㎡×(1−C/ 200㎡) C= 200㎡×(1−A/ 330㎡)
・BとCが混在する場合 B= 400㎡×(1−C/ 200㎡) C= 200㎡×(1−B/ 400㎡)
・AとBとCが混在する場合 C= 200㎡× { 1−(A/ 330㎡+B/ 400㎡)}