相続財産の評価の仕方(建物の場合)
建物の相続税評価額は、基本的に固定資産税評価額で評価されます。ただし、戸建やアパート、マンションを他人に
貸していれば、その建物は「貸家」となり評価を下げることができます。
貸家の評価額=固定資産税評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)
貸家の評価も、貸家建付地の評価同様、借家権割合と賃貸割合が使われます。ちなみに、新築建物の相続評価をする
なら、新築価格の60%程度を固定資産税評価額として評価すれば良いでしょう。例えば、新築価格が1000 万円の貸家
の相続税評価額は次のようになります(満室の場合)。
1000万円× 60%×(1− 30%× 100%)= 420万円
このように、新築時より50%以上も評価を下げることができます。