退去精算(室内のカビ)




ブログをご覧の皆様こんにちは♪
今回は退去精算についてご紹介をさせていただきます。
物件は土呂駅から歩いて10分くらいにある4階建のワンルームマンションです。
退去の立会いに室内を確認したところ、床や天井、壁廻りにカビが発生しておりました。
入居者に復旧をご負担いただくかどうかは判断が難しいところです。
カビの発生原因に建物構造上の問題があったりするからです。コンクリート造で北側などは結露が自然に発生する場合があります。
結論からお伝えしますと今回は入居者様に契約書に記載されている特約のハウスクリーニングとは別に清掃費用をご負担いただくこととなりました。
請求の根拠としては入居期間が6ヶ月と短期で室内の換気を行なっていれば発生を抑制できたと判断される状況だったからです。
また入居者様との契約内容に「善良な管理者の注意を持って室内を管理する。」という義務が入居者様あることを費用負担の理由としました。
分かりやすくお伝えしますと入居者様は室内を良好な状態に保つために室内を管理していかなくはいけないということです。
上記の内容を契約者様にお伝えして別途クリーニング費用をご負担いただくことでご了承をいただきました。
退去精算において入居者様の費用負担をしていただく場合に請求の根拠や理由をきちんとご説明しないと不当な請求となってしまいます。
そういったトラブル防止のために国土交通省からガイドラインが発行されているのでご興味ある方はお調べくださいませ。
使用年数や償却年数、故意、過失を考慮して適切な退去の精算書を作成していきたいものです。