敷地内共用部の放置物撤去
ブログをご覧の皆様こんにちは♪
今回は敷地内共用部の放置物撤去についてご紹介をさせていただきます。
賃貸物件アパート・マンションの場合、共用部(廊下・階段)等には原則的に私有物を置けない契約になっているケースが多いです。
消防法により、緊急避難を妨げるような私有物は置けない決まりがあったりします。
弊社では毎月、物件の定期巡回を行っているため、大量の放置物やゴミ等が敷地内にある場合は張り紙やご連絡を行い、移動・撤去をすすめます。
ケースによっては入居者様が放置物の所有者の際に費用負担をしていただき弊社で処分することもあります。
特に退去の際には様々な処分品(家電や家財)が発生し、回収できない家電などをゴミ置き場に置かれてしまうこともあります。
お引っ越しにおいて時間的に処分スケジュールが組めず、やむなく敷地内のゴミ置き場においてしまう場合もあるでしょう。
私も以前、引越しの際に市のゴミ処分センターに車にゴミを満載して向かったところ、センターの受付時間を若干過ぎてしまい困ったことがありました。
今回のケースは私有物を廊下やバルコニーに大量に置いていたため、近隣住人からの苦情もあり、「賃貸借契約の共用部に私有物を置いてはならない」
という約定の元、撤去していただくこととなりました。
対応に困ってしまうケースとしては張り紙や通知文、電話連絡等の対応をおこなってもシュ所有者の方とご連絡が取れない場合です。
所有者の許可無く処分ができないからです。
敷地内の放置物のなかには車や大型バイクを置かれてしまうこともあります。
建物所有者様は敷地内の無断の放置物に対して妨害排除請求権という権利があり、撤去・処分を行なうことができますが、その行使においては法的な手続きが必要だったりします。
いかにして費用も時間もかけず、早急に敷地内の放置物に対して対応できるかが、管理会社に求められることでしょう。
ケースバイケースですがその時々に応じて最善の対応を心掛けたいものです。