さいたま市北区土呂町から空き屋の維持費について

こんにちは!
7月の中旬を過ぎた今も梅雨日和で、天気がはっきりしませんね。
気象異常は以前から言われていますが、これだけは神様に任せる
しかありませんね。
さて、少子高齢化により、空き家についてのブログは何度か私も記載いたしました。
今回は空き家の維持費について、具体的にどのようなものにかかるのか
新聞記事に掲載されていたので、ご紹介させて頂きます。
具体的には年間数十万かかるのではmないかと記載されています。
①固定資産税(1.4%)、都市計画税(0.3%)
②空き家の維持のための電気、水道代の基本料等
③草木の手入れ代
④業者に頼んだ場合は管理料
⑤空き家が遠方にあると交通費やガソリン代もかかります。
⑥施設賠償責任付の火災保険
最後に不動産が負動産にならないように、家族会議をしてと結んでいます。
また放置し、2015年施行の空家対策特別措置法で、「特定空き家」に
指定されて、所有者に助言や指導をしても改善されない場合には、「行政代執行」
により、解体費用を支払う羽目になるかもしれません。
個人的には、相当優良地でないと不動産の資産価値はあがりませんし、
むしろたくさんの資産もっていても、争族となるので、ご先祖様から引き継いでいて
次の世代にという強い想いやその所有地に深い思い出等がなければ
減らしていくことをお勧めしています。
最近強く思うのは、死んでしまったらあの世には、お金などの財産はもっていけない
ということです。
食べるものに困らない現在、生きるうえで何を大切にするか考えることが
大切な時代になっていると思います。
もちろん今に始まったことではないのですが。。。。