さいたま市北区土呂町から 債務の相続について

こんにちは!
土呂駅 西口駅前 不動産管理システムからです。
今回債務相続について、読売新聞で最高裁の初の判断が
くだされたので、ご紹介したいと思います。
「子が気づかないまま親族の借金を背負わされる自体は減る見込みというのが
今回の画期的判決。」逆に今までは知らないまま借金を背負わされる可能性があったということ。
相続セミナーで、トラブル事例の両親から引き継いだ負の資産について、
その家族が相続放棄をした場合、別の親戚に相続されるという注意喚起の説明をすることがあります。
現在はあまり付き合いのない親戚同士が置いため、死去したことは知っていても
その家族の状況は知らず、いきなり債務の取立てがくるケースが増えているのです。
その場合、死亡してから3ヶ月以上はたっていると、事情をしらない親戚が
債務を負担しなければならないケースがとなる可能性が高いとの説明をしていました。
理不尽を感じた相続人から、今回裁判で相続放棄できないか争われたケースとなります。
債権の主張→「被相続人の死から3ヶ月が経過しており、相続放棄は無効である」
債務者の出張 →「債務の存在を知らなければ、相続放棄は可能である」
今回の2019年8月9日の最高裁判所の判断としては、
「債務の存在を知らなければ、子は承認も放棄もできない」
「熟慮期間が始まるのは、子が、親族の財産を相続する立場を引き継いだと知った時」
とされ、債権者の上告は棄却されました。
これにより債務を知ったときから、3ヶ月以内であれば相続放棄できることが
明確になりました。
しかし3ヶ月という短い期間であるので、そのままほっといたら
債務は承継されてしまうことには変わりありませんので、相続人はくれぐれも
その点は気をつけなければなりません。
法律や不動産は不定ではなく、時代とともに
変化していきます。
我々も日々勉強により正しい情報をお客様にお伝えする義務があると思っています。