こんにちは!
先日新聞記事で「事故物件」検索サイトで、住んでいるマンションの
別室で自殺があり、家賃減額ができるかという相談記事を取上げていました。
事故物件の告知義務について 土呂駅周辺物件取り扱い
(2018年4月6日 日本経済新聞から)
結論からいうと、難しいです。
不動産業者は「心理的瑕疵」について、お客様に知らせる(告知)する
義務があります。居住しようとする物件がいわゆる事故物件であれば
告知すべきです。
不動産業者が認識している判例は、
「自殺後の最初の賃借人がごく短期間で退去したという特段の
事情がない限り、この賃借人が退去した後にされに賃借する場合は
告知義務はない」ということだと思われます。
ですので、2年以上にわたって前任者が住まわれ、退去されると
告知義務はないとのことになります。(反論はあるかと思いますが。。。。)
しかし、私自身はその点について、気にされるお客様に対しては、
知る限りの情報(事故情報)はお話するようにしています。
なぜなら入居中に近隣から聞かされたら、嫌な思いをなさるでしょうから。
ですので、お気に召した物件について、古い話であっても
事故物件は嫌という方は営業の方にお尋ねするのがいいかと思います。
高齢化時代を迎えている近年、自殺でなくても
自然死等のある物件は増えてくることが予想されます。
絶対嫌ということであれば、「購入」の選択肢もありです。
結論からいうと、難しいです。
不動産業者は「心理的瑕疵」について、お客様に知らせる(告知)する
義務があります。居住しようとする物件がいわゆる事故物件であれば
告知すべきです。
不動産業者が認識している判例は、
「自殺後の最初の賃借人がごく短期間で退去したという特段の
事情がない限り、この賃借人が退去した後にされに賃借する場合は
告知義務はない」ということだと思われます。
ですので、2年以上にわたって前任者が住まわれ、退去されると
告知義務はないとのことになります。(反論はあるかと思いますが。。。。)
しかし、私自身はその点について、気にされるお客様に対しては、
知る限りの情報(事故情報)はお話するようにしています。
なぜなら入居中に近隣から聞かされたら、嫌な思いをなさるでしょうから。
ですので、お気に召した物件について、古い話であっても
事故物件は嫌という方は営業の方にお尋ねするのがいいかと思います。
高齢化時代を迎えている近年、自殺でなくても
自然死等のある物件は増えてくることが予想されます。
絶対嫌ということであれば、「購入」の選択肢もありです。