こんにちは!
今日は新聞記事からのご紹介です。
私が知らなかった内容で、勉強になりましたので
こんな制度もあるということをご紹介させていただきます。
(賃貸経営をしているオーナー様向けです)
賃貸経営をしているオーナー様が身寄りのない高齢者に部屋を
貸して、身内のない場合で、賃料の滞納などがあった
際、どう対処したらよいでしょうか。という質問です。
さいたま市北区土呂町 法務 Q&Aから
(日経新聞 7月30日)
相続人がいるのかいないのかわからない状態を
「相続人不存在」というそうです。
その他場合「相続財産法人」の管轄とされ、賃貸人は、
家庭裁判所の申し立てにより、利害関係人として、「相続財産管理人」の選任
専任することができます。
その後 法的な手続きを得て、賃貸人の債権は相続財産の中から弁済する
ことができるという内容です。
(公示をして、2ヶ月以内に相続人が現れなかった場合です)
今は保証会社が契約時には入りますので、滞納家賃や家財処分費用など立て替えるケースが
多いと思いますが、長期入居者で身内がいなくて、入居を許可した場合は、
今までは泣き寝入りするしかなかったのではないでしょうか。
以上のような手続きをとることで、滞納家賃を回収できる場合があります。
ただし、相続財産がない場合はこの限りではありません。
ないものからとることはできない為です。
ご参考まで
相続人がいるのかいないのかわからない状態を
「相続人不存在」というそうです。
その他場合「相続財産法人」の管轄とされ、賃貸人は、
家庭裁判所の申し立てにより、利害関係人として、「相続財産管理人」の選任
専任することができます。
その後 法的な手続きを得て、賃貸人の債権は相続財産の中から弁済する
ことができるという内容です。
(公示をして、2ヶ月以内に相続人が現れなかった場合です)
今は保証会社が契約時には入りますので、滞納家賃や家財処分費用など立て替えるケースが
多いと思いますが、長期入居者で身内がいなくて、入居を許可した場合は、
今までは泣き寝入りするしかなかったのではないでしょうか。
以上のような手続きをとることで、滞納家賃を回収できる場合があります。
ただし、相続財産がない場合はこの限りではありません。
ないものからとることはできない為です。
ご参考まで