さいたま市北区土呂町から 空き家問題について考える

こんにちは!
何度も記事に取上げてきましたが、日本経済新聞の
ホーム法務 Q&Ani空家対策についての相談が
ありましたので、改めて放置した場合の危険性や
空家を相続した場合はどうしたらいいかなどトピックスを
挙げておきたいと思います。
まず私自身は国内の空家の数は800万戸と覚えていたのですが、
2018年の統計によると846万戸(空家率は13.6%)
さらにこのままだと、2033年には1955万戸に(空家率27.3%)
になるのではないかと予測されているそうです。
空家の問題点として、まずはあげられるのが、「治安の悪化」と思っていましたが、
回答者は「資源の無駄」を一番に挙げていました。
(その他は安全、衛生、治安、景観リスク)
2015年に「空家等対策の推進に関する特別法(空家法)が施行され、
自治体によりますが、「空き家バンク」の登録ができるようになりました。
これにより購入希望者が問い合わせ、購入することが可能です。
またニュースでみましたが、
また相続した空き家の3000万(まで)の非課控除という、
譲渡所得税の優遇措置(特別控除)が作られました。
本年終了予定でしたが、2023年まで延長することが決定されたようです。
<以下ネット記事から抜粋>
相続により空き家になった不動産を相続人が売却し適用要件を満たした場合には、
当該不動産を売却した際の譲渡所得から3,000万円を控除することができます。
相続した家屋の要件
- 相続開始の直前において被相続人が一人で居住していたものであること
- 昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物であること
- 相続時から売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと
- 相続により土地及び家屋を取得すること
その他 空き家を放置した場合のリスクですが、市町村から空き家のとり取壊し等の
勧告を受けた場合、住宅用地特例減税の対象外として、固定資産税が
あがってしまったり(最大4.2倍)、自治体から代執行という形で強制撤去が
行われた場合には、その解体費用を所有者が負担しなければならないことになります。
相続放棄ということを考える方も多いのですがが、管理責任を当然には免れないので注意が必要です。