こんにちは不動産取引の仕事を行っていると問題がおこることもあります。
何もなく無事に終えることがほとんどですが、瑕疵だけは終わってからでないとわかりません。
その瑕疵担保責任について、土地の場合・建物の場合にどんなことがおこるかお話しいたします。
土地・建物は安心ですか、瑕疵担保責任について
土地の瑕疵
土の中へのコンクリート基礎や材木などの大量混入は、土地の瑕疵に該当します。買主が決済後、土地を掘返したとこ
ろ、大量に異物が出てきて処分費がかかるような場合は、売主に処分費などを請求することができます。また、同じように
土の中に有害物質が混入していても当てはまります。ガソリンスタンド跡地を売却したり、近隣に化学工場などがある時
は、売買契約の前に専門家に相談してみましょう。引渡後、土地が陥没してしまった場合にも、売主は土地の瑕疵を問わ
れることがあります。
建物の瑕疵
建物の瑕疵として一番多いものは「雨漏り」です。雨漏りの大小を問わず瑕疵担保責任を負わなければなりません。
戸建住宅なら柱、土台、屋根、床下といった部分に腐食があると、瑕疵担保責任を求められます。その腐食がシロアリ
による被害であっても同じです。
通常、見ても解らないような建物の傾斜に関しても、瑕疵担保責任を求められるケースもあります。
分譲マンションを中古で購入した場合、専有部分からの雨漏りであれば売主に補修の請求ができます。しかし、共用部
分であれば、管理組合の費用負担で補修することになるので注意して下さい。
土地の場合に売主が購入した時すでにあった場合でも責任が発生しましすのでご注意ください。
また、建物にいままで住んでいたのに引渡しした後、発生することもまれにあります。
万が一おこってしった場合、仲介した不動産会社に相談しましょう。