契約書を取交わす(その8)
▼売買契約書の内容と確認事項
第11条 負担の消除
この条文では、売主は買主に対して完全な所有権の移転をする旨が記載されます。抵当権、賃借権などの権利がついている物件であれば、決済までに必ず消して下さいという内容です。実務上では所有権移転登記と同時に抵当権抹消登記が行われます。
第12条 印紙代の負担
契約書に貼付する収入印紙の代金は、売主と買主が均等に負担します。実務上、契約書を売主と買主各1通ずつ作成するなら、契約書1通につき印紙が必要なので各々で印紙代を負担します。しかし、原本を1通作成し、どちらかが原本、どちらかがその写しを保有するのであれば、印紙は1通分で済み、その1通分の印紙代を折半する方法もありますが、原本を保有する方が印紙代を支払うことになります。