契約書を取交わす(その2)
今日から数回にわけて売買契約書の一般的に書かれています条文についてお話しいたします。
▼売買契約書の内容と確認事項
第1条 売買の目的物及び売買代金
売買の目的物及び売買代金について取り決めます。この規定で当事者の売買の意思が合致したという証拠になります。
第2条 手付
手付金はこの契約締結時に買主から売主へ渡され、残代金の決済時に売買代金に充当されます。これは、売買代金とは性質上別のものであることを示しています(重要事項説明書でも売買代金以外に授受される金銭として記載されます)
次回は第3条からです。