物件調査を行う際のポイントその4
1) 物件調査を行う際のポイントその4
⑤ 測量図の入手方法
土地の実測、隣接地との境界関係を示す測量図は売主(不動産業者)から入手するのが基本です。ただし、過去に分
筆登記などをしている場合には、法務局で入手できる場合があります。過去に一度も測量をしたことがなければ、当然、
測量図を手に入れることはできません。
⑥ 登記簿謄本(登記事項全部証明書)の入手方法
土地・建物の権利関係は所轄の法務局に登記されています。土地と建物はそれぞれ別々に登記されていて、土地の権
利関係を調べる時には「地番」、さらに建物の権利関係を調べる際には「家屋番号」が必要となります。「地番」が不明な
場合は、管轄法務局備え付けの情報端末で調査可能です。また「家屋番号」が不明な場合は、法務局職員に相談するこ
とができます。家屋番号、地番が分かっていれば、最寄りの法務局で全国ほぼすべての登記情報の取得が可能です。
取得費用は一筆当たり600円です。その土地・建物について何らかの登記申請がなされている場合は、登記が完了する
まで登記簿謄本(登記事項全部証明書)は取得できません。
⑤ 測量図の入手方法
土地の実測、隣接地との境界関係を示す測量図は売主(不動産業者)から入手するのが基本です。ただし、過去に分
筆登記などをしている場合には、法務局で入手できる場合があります。過去に一度も測量をしたことがなければ、当然、
測量図を手に入れることはできません。
⑥ 登記簿謄本(登記事項全部証明書)の入手方法
土地・建物の権利関係は所轄の法務局に登記されています。土地と建物はそれぞれ別々に登記されていて、土地の権
利関係を調べる時には「地番」、さらに建物の権利関係を調べる際には「家屋番号」が必要となります。「地番」が不明な
場合は、管轄法務局備え付けの情報端末で調査可能です。また「家屋番号」が不明な場合は、法務局職員に相談するこ
とができます。家屋番号、地番が分かっていれば、最寄りの法務局で全国ほぼすべての登記情報の取得が可能です。
取得費用は一筆当たり600円です。その土地・建物について何らかの登記申請がなされている場合は、登記が完了する
まで登記簿謄本(登記事項全部証明書)は取得できません。